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13章:7月6日
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13章:7月6日
午後は法令・国土交通です。
一時から開始。
この分野はページ数少なかったので、二時間で読み混み、
ノートに書き入れました。
事後届け出・事前届出制の違い
☆事後届け出は締結から二週間以内に届け出。
届け出者は買主
価額・宅地の利用目的を
審議してもらう為、市町村を経由し知事に届け出。
審査後問題無ければ、契約可能。問題有れば、勧告。
この勧告は指示に従わなくても、罰則の適用無し・契約可能
審査対象は宅地の利用目的のみ。
知事は三週間審議を延期でき、
その場合三週間以内に通知
事前届出制は、
届け出は、買主・売主双方。
例え飼い主の一方が、面積みたして居ない場合でも届け出。
価額・利用目的を審査してもらう為、市町村を経由し知事に届け出。
6週間以内は契約してはならない。事前審査が不要と勧告された場合、⭕
認められば締結可。
助言は不可。
問題が有れば勧告・
及び公表出来る。しかし、
罰則の適用も無いし、契約は可能。事後届け出と違うのは、
価額並びに、利用目的が対象。
価額は事後は対象外。
覚えたのはこれぐらい。
多分有ってると思う。
また、明日頑張ります。
交換は届け出必要、民事調停は・三条か不要
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